都会と田舎を結ぶ食育ネット 規約
(名称)
第1条
この組織は、都会と田舎を結ぶ食育ネット(略称『食育ネット』とする。以下『食育ネット』という。)と称する。
(目的)
食育ネットは、「都会」と「田舎」の児童・学生交流による相互学習を通して、本活動に関わるすべての「人・もの・こと」が共に学び合い、育みあうことのできる相互交流の「場」をつくりあげていくことを目的とする。
(事業)
第2条
食育ネットは、目的達成のため以下の事業を企画・実施する。
(1)
「食育」を切り口とした年間事業プログラム(6回)
(2)
田舎体験合宿事業(愛媛県内子町等)
(3)
寺生活体験合宿事業(神奈川県・建長寺)
(会員)
第3条
食育ネットの会員は、食育ネットの目的を理解し、その実現を支援する高校生以上のボランティアから構成される。
(役員)
第4条
食育ネットに次の役員を置く。
会長 1名
事務局長 2名(都会、田舎にそれぞれ1名)
2.会長と事務局長の兼任を妨げない。
(役員の職務)
第5条
役員の職務は次の通りとする。
(1)
会長は、食育ネットを代表する。
(2)
事務局長は、それぞれの地域(都会、田舎)を代表し、それぞれの地域での活動を統括する。また、会長が不在の場合は、職務を代行する。
(任期)
第6条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第7条
食育ネットの運営を協議するため、年1回以上の会議を開催する。
附則
1.
この規約は、平成22年6月5日から施行する。