都会と田舎を結ぶ食育ネット 規約

 

(名称)

第1条      この組織は、都会と田舎を結ぶ食育ネット(略称『食育ネット』とする。以下『食育ネット』という。)と称する。

 

(目的)

食育ネットは、「都会」と「田舎」の児童・学生交流による相互学習を通して、本活動に関わるすべての「人・もの・こと」が共に学び合い、育みあうことのできる相互交流の「場」をつくりあげていくことを目的とする。

 

(事業)

第2条      食育ネットは、目的達成のため以下の事業を企画・実施する。

(1)      「食育」を切り口とした年間事業プログラム(6回)

(2)      田舎体験合宿事業(愛媛県内子町等)

(3)      寺生活体験合宿事業(神奈川県・建長寺)

 

(会員)

第3条      食育ネットの会員は、食育ネットの目的を理解し、その実現を支援する高校生以上のボランティアから構成される。

 

(役員)

第4条      食育ネットに次の役員を置く。

会長 1名

事務局長 2名(都会、田舎にそれぞれ1名)

  2.会長と事務局長の兼任を妨げない。

 

(役員の職務)

第5条      役員の職務は次の通りとする。

(1)      会長は、食育ネットを代表する。

(2)      事務局長は、それぞれの地域(都会、田舎)を代表し、それぞれの地域での活動を統括する。また、会長が不在の場合は、職務を代行する。

 

(任期)

第6条      役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(運営)

第7条      食育ネットの運営を協議するため、年1回以上の会議を開催する。

 

附則

1.                         この規約は、平成22年6月5日から施行する。

 

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